個人事業主とマイナンバー制度

2015年10月20日(火)7:49 AM

IAU税理士法人の樋口です。

今回は個人事業主とマイナンバー制度について
書いていきます。

◆事業と税

事業とは、小売・卸売の販売業、製造業、
建築業、サービス業等の形態で
営利を目的として営む経済活動のことをいいます。

事業をしている個人、つまり個人事業主は
通常、毎年3月15日までに自分の住所地等の
所轄税務署に確定申告をすることによって
自分で税額を確定させます。

税務署に提出された確定申告書は、
各市区町村にも回り、
それによって住民税、事業税が決定されます。

◆個人事業主で源泉徴収をされている方

個人事業主のなかには、
給与所得者のように源泉徴収をされている方もいます。
そういった方々は確定申告が必要ないのでしょうか?

例えば、弁護士や司法書士等の士業の方、
原稿や撮影等で収入を得ている方、
モデルやクラブ等のホステスの方、
このような方は受け取った報酬に対して、
源泉徴収という形で所得税を納めています。

ですので、サラリーマンと同じ感覚で
確定申告をしなくてもよいと
勘違いされている方もいるかもしれません。

しかし、この源泉されている所得税は、
報酬に対して決まった税率が課される
所得税のみなので、
確定申告が必要になります。

そして、確定申告をすることにより、
住民税や事業税、国民健康保険料が
計算されますので、
確定申告をすることによって、
初めてすべての義務を
果たすことができるのです。

では、源泉徴収されているだけで、
確定申告をしていない方は
どうなるのでしょうか?

支払先から
マイナンバーの記載された支払調書
所轄の税務署長に
提出されることになります。

この支払調書には、支払先が支払った金額と
源泉徴収額が記載されています。

そして、確定申告をしていないとすれば、
住民税や国民健康保険料は
無申告ということになりますので、
いきなり住民税が決定されて
納付書が送られてきたり、
または、税務調査ということに
なるかもしれません。

しかし、実はこのような方が
きちんと所得を計算して確定申告をすると、
源泉徴収されていた所得税が
過大に支払われていることによって
税額が還付されることが通常です。

そして、そこで還付された所得税を
国民健康保険料の支払いに
充当することができます。

マイナンバー制度が導入されると、
さまざまな情報が集められ、
所得の金額が焙り出されてきます。

マイナンバーは脱税の摘発に
大いに効力を発揮します。

無申告状態の方は、
できるだけ早く確定申告をしましょう。

(樋口)



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