お得!かんたん!ふるさと納税(2)

2015年11月10日(火)7:42 AM

IAU税理士法人の計良です。

『ふるさと納税』は、手続き自体は簡単ですが
損をしてしまうケースもありますので
寄付を行う際には注意が必要です。

今回は『ふるさと納税』に関してよくある疑問を
(1)大金を寄付したほうが得なのでは?
(2)誰でも活用できる?
(3)どこに寄付しても良い?
と、3つほど挙げて説明しましょう。

(1)大金を寄付した方が得なのでは?

これについては、控除額は所得によって
限度がありますので、
損になる場合も出てきます。

例えば年収1000万円の方が
100万円寄付するとします。

すると100万円の半分相当の
約50万円相当の御礼品が手に入りますが
この方が独身で扶養者がいない場合には
住民税等の控除限度額は
概算で最大「約18万8千円」 です。

この場合では実質、
31万2千円の損になってしまうのです。

ふるさと納税は、上限内の金額を
寄付した場合、その寄付した金額から
2千円を差し引いた金額が
翌年の住民税等から控除される仕組みです。

翌年の住民税等から控除される額の上限は
寄付する方の所得によって変わります。

皆様の上限額の目安は、
いろいろなサイトでシュミレーションできますので
探してみてはいかがでしょうか。

参考までに、控除の上限額は
医療費控除や住宅借入金控除等でも
変わりますが、
下記URLのstep2で試算されると
それも考慮しながら計算できますので
お試し下さい。

「ふるさとチョイス「私はだいたい、いくらできる?~税金控除になる金額の目安2015~」
http://www.furusato-tax.jp/example.html


(2)誰でも活用できる?

できない方もいます。
ふるさと納税は、寄付金が住民税等から
控除される仕組みですので、
そもそも住民税等を課税されない方は
活用できません。

寄付は出来ますが、
御礼品が届く寄付をするだけになってしまいます。

御礼品が目的なら、
寄付ではなく、普通に購入したほうがお得です。


(3)どこに寄付しても良い?

自治体への寄付金ならどこでもOKです。
生まれた故郷でなくても大丈夫です。

ふるさと納税は、都道府県、市町村
又は特別区に対する寄附金が対象となる
寄付金税額控除を利用した制度なので、
どの自治体に寄付しても大丈夫です。

その他失敗する例としまして、

●同じ自治体に年2回ふるさと納税をしたため、
2回目に特産品がもらえなかった。

多くの自治体では、特産品をもらえるのが、
年1回もしくは年度1回となっています。
もらった特産品が気に入ったから
もう一回もらいたいというときには、
確認が必要です。

●特産品が「一時所得」の対象だということを
知らなかった。

特産品は、所得税において
一時所得に該当します。
一時所得なので、50万円の控除があり
その範囲内なら税金は発生しません。
しかし、ふるさと納税をした年に
保険金の解約返戻金があったなど、
一時所得が控除額を超えていたために
税金が増えることもありますので注意してください。

などがあります。

安心してふるさと納税ができるように、
その仕組みと失敗例などを
確認することが重要ですね!

(計良)



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