マイナンバーとサラリーマン

2016年01月16日(土)6:02 AM

IAU税理士法人の樋口です。

マイナンバー制度の導入にあたり、
サラリーマンで住民税の申告をしていない方
どうなるのでしょうか。

一般的にサラリーマンの方は
住民税の申告をする必要はありません。

勤務先において市町村に対して
マイナンバーの記載のある給与支払報告書を
提出することによって、
サラリーマン(給与所得者)は市県民税の申告に
代えることができます。

そして、給与を支払う者(勤務先)が、
その年の6月から翌年の5月
(これが住民税でいう年度になります)
までの12回に分けて給与から天引きし
事業主がとりまとめて住民税を納付します。

通常はこのように勤務先が手続きを
してくれるのですが、
勤務先が給与支払報告書の提出を怠っている場合
住民税の申告は自分でしなければならなくなります。

そこで、申告をすれば普通徴収というかたちで、
自分で住民税を納付することになります。

さらに、そこでも申告が行われていない場合は
どうなるのか。

勤務先が給与支払報告書の提出を
怠っている場合は、住所地の市町村は
勤務先に実際に行って、
給与に関する調査を行うことができます。

そのうえで住民税について納税がきちんと
されていない場合、
その調査等によって
さかのぼって課税される可能性があります。

マイナンバー制度が本格運用になるのは、
2017年1月の国機関での情報連携の開始、
2017年7月の自治体を含めた情報連携の開始
といったように、タイムスケジュールが組まれていますが、
2018年あたりから無申告等への本格的な対応が
始まると予想されます。

詳しくは税理士などにお尋ねになって
しっかりと準備をなさっておいてください。

(樋口)



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