「軽減税率」の採用が決まりました

2016年02月03日(水)8:07 AM

こんにちは。IAU税理士法人の石嵜です。

2017年4月に
消費税率が10%に増税されると同時に、
8%の軽減税率制度の導入が
政府の税制大綱に明記されました。
これで、軽減税率の採用が
決まったといってもよいでしょう。

軽減税率の対象となるのは
飲食料品新聞です。

新聞に関しては、
「定期購読契約が締結された新聞
(一定の題号を用い、政治、経済、社会、
文化等に関する週2回以上発行される新聞に限る。)」
となっていますので
ご自宅や会社で取っている
一般紙がこれにあたるでしょう。

一方、飲食料品は、
さまざまな報道の通り、
外食と酒を除くとなっています。

しかし、何が対象で何が対象外なのか
その線引きをどうするか
課題は多いようです。

具体的には、
ラーメンを店内で食べたら外食で税率10%。
出前を頼んだら、軽減税率適用で8%です。

ファーストフードも、店内で食べれば外食、
持ち帰りなら軽減税率の対象です。

しかし、持ち帰りで購入して、
店内で食べてしまった場合の対応
などが問題視されています。

また、おもちゃなどのおまけつき菓子の場合は
菓子がメインなら軽減税率の対象で8%
おもちゃがメインなら税率10%になるわけです。

こうしたさまざまなケースで
誰が何を基準に判断するかが疑問です。

さらに、酒に関しては、
「酒税法に規定する酒類を除く」
とされています。

しかし、調味料として使われる
「みりん(みりん風調味料は含まれません)」は
酒税法の提要を受けるので
そのルールに従えば
軽減税率の対象にはならず
税率は10%なのか?
それとも食品として
軽減税率の対象になるのか?

などと、いまだ明らかにされていない
部分も多いので、
これからどのように調整されるか
注目でしょう。

また、この軽減税率は
企業の経理にどのような影響があるでしょうか?

最大の焦点となりそうなのが
軽減税率の採用によって
インボイス」が採用されることだと思います。

「インボイス」については、
次回のIAUブログで詳しくご説明します。

(石嵜)



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