マイナンバー制度で何が変わるか

2015年10月18日(日)7:07 AM

IAU税理士法人の樋口です。

マイナンバー制度の導入によって
国民生活はどうなるでしょうか?

マイナンバー制度の適用範囲は、
税、社会保障、災害に限られていますから、
さしあたっての変化はこの範囲に限られます。

税金面でマイナンバー制度を考えた場合、
所得税や住民税をきちんと納付している方は、
勤務先や支払先からマイナンバーの提出を
求められるでしょうが、
源泉徴収票の形式が変わるくらいで、
特に変化はないといえます。

しかし、2か所以上で働いている方や、
副業をしているようなケースは、
税金面や勤務先との関係で
問題になるケースになるかもしれません。


サラリーマンで2か所勤務の方の場合

主たる勤務先以外で収入のある方は、
支払先から給与に関するマイナンバー記載の
支払調書が税務署に提出されますので、
20万円を超える方は確定申告が必要となります。

また税法の規定によると、
給与に関して支払調書として
税務署に提出する資料については、
次のようになります。

・年末調整をした者(役員を除く)>年間の給与総額が500万円を超えるもの

・年の途中で退職した者>年間の給与総額が250万円を超えるもの

・「扶養控除申告書」を提出していない>年間の給与総額が50万円を超えるもの

したがって、20万円を超えていても、
50万円以下であれば、
税務署には支払調書が提出されないことになります。

また、市役所、区役所への給与支払報告書については、
所得税の源泉徴収票とは異なり、
短期雇用者、アルバイト、パート、役員等を含む
すべての従業員について提出する必要があります。

したがって、従たる給与の合計額が20万円以下の方でも、
申告不要ということにはならず、
課税の対象になります。

当然、それに対応する分、
住民税が増えることになります。


増えた分の住民税はどのように課税されるか

給与所得に係る個人住民税は
原則として特別徴収の方法により
徴収することになっています。

したがって、従業員の希望により
普通徴収を選択することはできません。

もし勤務先に内緒で働いているとすれば、
マイナンバー導入により
他で働いているという事実は
判明してしまいます。

勤務先まではわかりませんが、
担当者から質問されるかもしれません。

アルバイトされている方、
特に夜の仕事は十分ご注意を!

(樋口)



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