修正申告後の更正の請求

2015年12月17日(木)7:00 AM

IAU税理士法人の樋口です。

今日は弊所に相談に来られた
お客さまからの質問をご紹介します。

Q「税務調査で指摘を受け
修正申告をしたのですが、
その申告内容に誤りがあり
税金を過大に納付していたことが判明しました。
税金を還付してもらうとき、
どのような手続をとればいいのでしょうか?」

税務調査が一段落して、税務調査官から、
申告漏れ所得が指摘されたとします。
その場合、

(1) 納税者から修正申告書を提出する
(2) 税務署により更正される

上のような二つの方法があります。

通常は、税務署側から、
修正申告書の提出を求められます。

納税者の側からみた修正申告書のメリットは、
修正申告に応じることによって、
調査が早く終結し、時間の浪費をせずに済む
ということが挙げられます。

デメリットは、修正の内容に不服があっても
不服申立て等によって争えないということですが、
しかし、これらのデメリットも平成23年12月2日以後に
法定申告期限が来る申告書(個人でいえば、
平成23年度確定申告書から)について
修正申告書を提出した場合には、
修正申告の内容について不服がある場合には、
法定申告期限(修正申告書提出日ではありません。)から
5年以内であれば更正の請求ができることになりました。

改正前は、法定申告期限から1年以内です。

調査を早く終了したいということから、
安易に修正申告をしてしまうことは、
後で税務調査を振り返ってみたとき、
誤りの理由が調査官によって
十分説明されていなかったり、
また、調査官からの口頭の説明を
理解したつもりになっても、
後々、納税者が、その説明に対して
納得感が得られないことが
発生する可能性があります。

税金が過大に納付されているような
事実があるときや、
修正申告の内容について納得感が得られない場合、
更正の請求が5年間できるようになりました。

このようなケースに該当した方は
お気軽にご相談ください。
一緒に、その対策について検討いたしましょう!

(樋口)



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