「インボイス」とは?

2016年02月09日(火)8:38 AM

こんにちは。IAU税理士法人の石嵜です。

今回は、軽減税率の採用にともなう
大きな変化の「インボイス」について
触れたいと思います。

インボイスとは、
もともと「送り状、納品書」
といった意味の言葉で、
軽減税率に関する場合は
税額表」を意味します。

インボイスは、2021年4月から
その発行が義務付けられます。

そして、インボイスを発行できるのは
原則として今後創設される
「適格請求書時発行事業者」という
制度に登録した事業者のみ
ということになります。

つまり、軽減税率が適用される事業者は
この制度への登録が義務付けられる
というわけです。

インボイスには、
商品ごとの税率及び税額を明記し、
10%と8%の税率ごとの取引合計金額と
合計税額とを記載します。

さらに、適格請求書発行事業者の登録番号も
明記しなければなりません。

そして、発行事業者が
このインボイスの控えを保存している場合には
インボイスに記載された消費税額等を基礎に
消費税額を計算することができます。

また、仕入税額控除、
つまり、事業者が商品を購入した場合などに
消費税額の計算上、控除するためには
このインボイスの保存が条件となります。

インボイスがないと仕入税額控除が
受けられないということになります。

この制度への登録は、平成31年4月1日から
申請を受け付けることになっており、
登録事業者の氏名又は名称及び登録番号は
インターネット上に公表こととされています。

なお、この制度には
免税事業者は登録できません

つまり、課税事業者は
免税事業者から仕入れをした場合、
仕入税額控除の計算に含めることができません。

しかし、免税事業者からの仕入れには
特例が設けられており、
インボイスがスタートする2021年4月から3年間は
免税事業者からの仕入れについては
その取引の80%を仕入控除の計算に
含めることができます。

さらに、2024年4月から3年間は
その割合が50%となる特例が設けられています。

今後は、インボイスの確認作業が大変になりそうですね。

(石嵜)



«   |   »

  |