確定申告【会社員の副業】

2016年02月13日(土)8:47 AM

こんにちは。IAU税理士法人の加藤です。

給与以外の所得額が20万円以下なら
確定申告をする必要はありませんが、
超える場合には確定申告をしなければなりません。

「俺の会社は副業禁止なんだよなぁ。
確定申告しちゃったらアルバイトしてるのが
バレちゃうんじゃないの?」

この場合、税額があまりにも多かったりすると、
住民税の特別徴収額の通知により、
会社側に他の収入があると
バレてしまうケースがあります。

給与・公的年金等に係る所得以外
(平成24年4月1日において
65歳未満の方は給与所得以外)
の所得に対する住民税については、
徴収方法を選択することができます。

簡単に言うと、
他の会社からお給料をもらっている方は
残念ながら該当しません。
(他の会社から申告されてしまうでしょう)

ただし下記のような場合には
住民税の徴収が勤務先に
いかないように選択することができます。

●アパートや駐車場等を貸している
不動産所得の場合。

●講演会などを開いたり、
モデル等をして都度報酬をもらった場合。

●その他自分でサイドビジネスを
している事業所得の場合。

このようなケースに該当する場合は
勤務先に通知がいかないように
選択してみましょう。

給与から差し引かないで
別に窓口等に自分で納付することを
希望する場合には、
自分で納付」のチェックボックスに
丸を記入すればOKです。

これで給与に係る分のみが
会社に特別徴収分として通知が行くので、
勤務先にバレないですみますよ。

※ 給与所得及び平成24年4月1日において
65歳以上の方の公的年金等に係る
所得に対する住民税については、
それぞれ給与又は公的年金等から
差引きされます。

※ 公的年金等に係る所得に対する
住民税については、
「市区町村からのお知らせ」を参照してください。

(加藤)



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