確定申告【会社員の副業】
こんにちは。IAU税理士法人の加藤です。
給与以外の所得額が20万円以下なら
確定申告をする必要はありませんが、
超える場合には確定申告をしなければなりません。
「俺の会社は副業禁止なんだよなぁ。
確定申告しちゃったらアルバイトしてるのが
バレちゃうんじゃないの?」
この場合、税額があまりにも多かったりすると、
住民税の特別徴収額の通知により、
会社側に他の収入があると
バレてしまうケースがあります。
給与・公的年金等に係る所得以外
(平成24年4月1日において
65歳未満の方は給与所得以外)
の所得に対する住民税については、
徴収方法を選択することができます。
簡単に言うと、
他の会社からお給料をもらっている方は
残念ながら該当しません。
(他の会社から申告されてしまうでしょう)
ただし下記のような場合には
住民税の徴収が勤務先に
いかないように選択することができます。
●アパートや駐車場等を貸している
不動産所得の場合。
●講演会などを開いたり、
モデル等をして都度報酬をもらった場合。
●その他自分でサイドビジネスを
している事業所得の場合。
このようなケースに該当する場合は
勤務先に通知がいかないように
選択してみましょう。
給与から差し引かないで
別に窓口等に自分で納付することを
希望する場合には、
「自分で納付」のチェックボックスに
丸を記入すればOKです。
これで給与に係る分のみが
会社に特別徴収分として通知が行くので、
勤務先にバレないですみますよ。
※ 給与所得及び平成24年4月1日において
65歳以上の方の公的年金等に係る
所得に対する住民税については、
それぞれ給与又は公的年金等から
差引きされます。
※ 公的年金等に係る所得に対する
住民税については、
「市区町村からのお知らせ」を参照してください。
(加藤)
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