確定申告【振替納税】

2016年02月16日(火)6:51 AM

こんにちは。IAU税理士法人の加藤です。

「やっと確定申告の計算が終わったのに
ギリギリで税務署の受付時間に
間に合わなかった!」

そんなときは、
郵送で3月15日の消印があれば
期限内とみなされます

つまり、23:59までに
郵便局の本局に行って
出せばセーフ、ということです。

また、税務署の時間外収受箱に
直接投函する場合は、
税務職員が朝ポストを開けるまでに
時間外収受箱に入っていればセーフです。

一方、納税がギリギリになりそうな場合は
どうするか?

平成27年分確定申告分の
各種納税の期限は・・・

所得税及び復興特別所得税
・・・平成28年3月15日(火)

消費税及び地方消費税
・・・平成28年3月31日(木)

贈与税
・・・平成28年3月15日(火)

提出が期限内と受理されても、
金融機関で納税できる時間が過ぎてしまうと
延滞税がかかってしまいます。

そんなときは、振替納税をおすすめします。

所得税及び復興特別所得税、
個人事業者に係る消費税及び
地方消費税の納税には、
預貯金口座からの振替納税が
利用できます。

振替納税を利用される場合の振替日は、
平成27年分所得税及び復興特別所得税の
確定申告分は、平成28年4月20日(水)
平成27年分の消費税及び地方消費税の
確定申告分は、平成28年4月25日(月)です。

なんと通常より1ヶ月近くも先なのです

国税庁が配布している
「平成27年分所得税及び復興特別所得税の
確定申告の手引き」には、
振替納税の新規(変更)申込用紙がありますので、
(国税庁ホームページからもダウンロードできます)
振替納税を利用するかたは
必要事項を記入して申告書と
一緒に提出してください。

(加藤)



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