確定申告【振替納税】
2016年02月16日(火)6:51 AM
こんにちは。IAU税理士法人の加藤です。
「やっと確定申告の計算が終わったのに
ギリギリで税務署の受付時間に
間に合わなかった!」
そんなときは、
郵送で3月15日の消印があれば
期限内とみなされます。
つまり、23:59までに
郵便局の本局に行って
出せばセーフ、ということです。
また、税務署の時間外収受箱に
直接投函する場合は、
税務職員が朝ポストを開けるまでに
時間外収受箱に入っていればセーフです。
一方、納税がギリギリになりそうな場合は
どうするか?
平成27年分確定申告分の
各種納税の期限は・・・
●所得税及び復興特別所得税
・・・平成28年3月15日(火)
●消費税及び地方消費税
・・・平成28年3月31日(木)
●贈与税
・・・平成28年3月15日(火)
提出が期限内と受理されても、
金融機関で納税できる時間が過ぎてしまうと
延滞税がかかってしまいます。
そんなときは、振替納税をおすすめします。
所得税及び復興特別所得税、
個人事業者に係る消費税及び
地方消費税の納税には、
預貯金口座からの振替納税が
利用できます。
振替納税を利用される場合の振替日は、
平成27年分所得税及び復興特別所得税の
確定申告分は、平成28年4月20日(水)、
平成27年分の消費税及び地方消費税の
確定申告分は、平成28年4月25日(月)です。
なんと通常より1ヶ月近くも先なのです。
国税庁が配布している
「平成27年分所得税及び復興特別所得税の
確定申告の手引き」には、
振替納税の新規(変更)申込用紙がありますので、
(国税庁ホームページからもダウンロードできます)
振替納税を利用するかたは
必要事項を記入して申告書と
一緒に提出してください。
(加藤)
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