医療費控除と節税(1)
IAU税理士法人の鈴木(美奈子)です。
もうすぐ3月になりますが、
確定申告の準備は進んでいますか?
確定申告の中でも医療費控除は
耳にする機会が多いですよね。
医療費控除とは、
その年の1月から12月に支払った医療費を
所得税の計算から控除することです。
控除できる医療費には、
本人のものはもちろん、
『本人と生計を一にする家族』の
医療費も含まれます。
では、この『生計を一にする家族』とは、
誰が対象になるのでしょうか?
税務上の扶養親族は当然、含まれます。
さらに、税務上の扶養家族では含まれない、
給与が年間103万円を超えている配偶者や
同居の親族なども
生計を一にしているのであれば、
対象になり得ます。
ですから、その家族の中で、
収入の多く所得税率が高い方が
医療費控除の確定申告を行うと、
控除額が大きくなります。
ちなみに医療費控除となる金額の
計算方法は以下のとおりです。
医療費控除(最高200万円)=
支払った医療費の合計-
保険金などで補てんされる金-10万円※
※所得金額が200万円未満の方は
所得金額✕5%
■医療費控除の対象となるものとは?
つぎに、控除の対象となる医療費の
範囲を見てみましょう。
まず、医師に支払った診療費、
治療費、医師の処方による医薬品は
もちろん対象です。
その他にも、
ドラッグストアなどで購入した市販薬や、
高額になりやすい歯科の矯正費用、
インプラント治療費なども
控除の対象になります。
さらには、視力回復のレーシック手術代、
治療費が高く負担の大きい
不妊治療費も控除できます。
さらに、通院のための交通費も
医療費控除に含めることができます。
これは医療費ではありませんが、
治療に必要な費用ですので
控除の対象になります。
ただし、タクシー代などは
本当に必要と認められる場合に
限りますので、注意が必要です。
なお、公共交通機関の利用であれば、
領収証がなくても
医療費の領収証と結びつけることで、
控除することができるのです。
■医療費控除の対象とならないものとは?
一方で、医療費控除の対象にならないのは、
美容目的や
予防、健康増進に係るものです。
歯の矯正でも美容目的のものや
美容整形費用は対象になりません。
インフルエンザの予防接種、
健康診断や人間ドックの費用も
予防・健康増進のための費用なので
控除できません。
ただし、健康診断や人間ドックは、
受けた結果、疾病が見つかり
治療が行われた場合は
対象になります。
■支払われた保険金の扱いは?
支払った医療費の合計金額をまとめたら
次は、『保険金等で補てんされた金額』を
そこから差し引きます。
『保険金等で補てんされた金額』は
以下のものになります。
●高額療養費や高度介護合算療養費の払戻額
●出産育児一時金(出産手当金は引きません)
●生命保険や損害保険の医療費を補てんとする保険金
●医療費を補てんする目的で支払われた損害賠償金
なお、医療費控除は、税額控除ではなく
所得控除になりますので
支払った医療費が全額戻ってくるわけではありませんので
注意してください。
次回のブログでは、
還付金の計算方法について書きたいと思います。
(鈴木 美奈子)
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