医療費控除と節税(2)
IAU税理士法人の鈴木(美奈子)です。
前回のIAUブログでは、
医療費控除の計算や
医療費控除の対象となるもの
について書きました。
それでは今回は
具体的にその節税効果をみてみます。
まず、年収500万円のサラリーマンを
例に計算してみましょう。
本人:年収500万円
給与所得のみ
住宅ローン控除なし
保険料控除10万円
年末調整 済
妻:パート収入50万円
子:15歳
(単位は円)
種別 | 支払い金額 | 給与所得控除後の金額 | 所得控除の額の合計額 | 源泉徴収額 |
給与・賞与 | 5,000,000 | 3,460,000 | 1,610,390 | 94,300 |
家族の医療費の合計:25万円、
保険金で補填される金額:5万円
●医療費控除の金額
25万円-5万円-10万円=10万円
(所得金額346万円×5%=17万3千円>10万円)
ここから年末調整で確定した所得税を
再計算していきます。
所得控除の額の合計額161万390円
+医療費控除10万円
=171万390円
給与所得控除後の金額から
先ほどの合計額を引きます。
246万円-171万390円=174万9,000円
(千円未満は切り捨て)
所得税金額を求めます。
174万9,000円×5%=8万7,450円
復興特別税額を求めます。
8万7,450円×復興特別税額2.1%=1,836円
所得税及び復興特別所得税
=8万7,450円+1,836円
=8万9,286円
還付される金額
9万4,300円-8万9,286円
=5,014円
源泉徴収票の源泉所得税額から
確定した金額*を引いたもの
還付金は5,014円になります。
意外と還付金は少ないと
思われるかもしれません。
医療費控除をするメリットは
還付金だけではなく、
住民税の金額にも反映されます。
今回の例ですと、
医療費控除の金額は10万円でしたが、
医療費控除額10万円×10%=1万円
住民税は年額1万円安くなります。
手間がかかるのに
思ったほど還付金が少ないと
思われるかもしれませんが、
所得税の還付金だけではなく、
翌年の住民税も安くなるため、
医療費控除をする価値はあると思います。
ぜひ、医療費控除で
節税をしてみてくださいね。
(鈴木 美奈子)