確定拠出年金(日本版401K)とは?(1)

2016年03月10日(木)8:57 AM

こんにちは。IAU税理士法人の久保田です。

少し前の話になりますが、
年末調整で還付金が入った人は多いかと思います。

一方で、年末調整のために提出した
<保険料控除申告書>の
小規模企業共済等掛金控除(以下、掛金控除)」欄を
記入した人はかなり少ないはずです。

また、確定申告の際、
掛金控除欄に数字を記入できる人も
かなり少ないと思います。

今回はこの掛金控除について簡単に説明します。

まず、掛金控除は
支払った全額が所得控除となります。

そして所得税でも住民税でも
所得控除額は変わりません。
すなわち節税効果が高いのです。

所得控除のうち
この掛金控除と同様の節税効果があるものは
社会保険料控除のみです。

社会保険料控除の対象となる保険料は
国民年金や厚生年金、健康保険、雇用保険など
加入必須のものが多いですが、
掛金控除の対象となる掛金は
任意加入のものばかりです。

つまり今から加入して
次回の年末調整や確定申告で
節税効果を受けることが可能です。

掛金控除の対象となる掛金は
以下の3種類です。

(1)独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金
 ⇒ 個人事業主の退職金の積み立てです。
掛金月額は、最高7万円です。
個人事業を廃止する場合や
他人に事業を譲渡する場合は
6カ月以上の積み立てで
返戻率が100%になり、
3年以上の積み立てで加算金が付きます。
任意解約する場合は、
20年以上積み立てしていないと
返戻率が100%になりませんが、
解約金は一時所得扱い(1/2課税)となります。

(2)個人型又は企業型年金加入者掛金
 ⇒ 次回以降に説明します

(3)心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金
 ⇒ 心身障がい者の保護者に
万一のことがあった場合、
残された心身障がい者に対して
終身一定額の年金を支給する制度です。
(地方自治体が窓口)
受け取った年金・弔慰金に対しては
所得税や住民税はかかりません。

次回のブログでは
(2)の「個人型又は企業型年金加入者掛金」
いわゆる「日本版401K」の掛金について説明します。

(久保田)



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