確定拠出年金(日本版401K)とは?(2)

2016年03月10日(木)7:00 PM

IAU税理士法人の久保田です。

今回は「小規模企業共済等掛金控除
(以下「掛金控除」)」のうち
個人型または企業型年金加入者掛金
いわゆる「日本版401Kの掛金について
説明します。

日本版401Kとは、
個人の年金資産を、
個人または企業が積み立て、

個人が運用する制度」です。

昨年11月末現在の加入者数は
個人型は約24万人、
企業型は約546万人となっています。

国民年金の被保険者数が
昨年3月末現在で約6712万人ですので、
国民年金の被保険者のうち
約12人に1人が日本版401Kに
加入していることになります。

それでは個人型年金加入者掛金
税制上の取り扱いについて説明します。

タイミング税務上の扱い
掛金拠出時全額所得控除
運用時運用益は非課税
受け取り時年金形式は雑所得
(公的年金等)として課税。
一時金形式は退職所得として課税


まず、掛金拠出時ですが、
他の掛金控除と同様に
所得税・住民税ともに全額所得控除となります。
つまり「年間の掛金×所得税率・住民税率」が
節税額になります。

次に運用時ですが、
年金資産を運用して得られた収益に対しては
課税はされず再投資に回ります
一般的に預金利息や配当金,
株譲渡益に対しては
所得税・住民税あわせて
20.315%の税金がかかりますので、
運用益非課税というのは
大変優遇されています。

最後に受け取り時ですが、
受取形式(運営管理機関により要件が異なります)
によって課税方法が変わります。

まず年金形式で受け取る場合
国民年金や厚生年金と同様に
「公的年金扱いの雑所得」として課税されます。
この場合は「公的年金等控除額」という
概算経費を利用できます。
例えば、年金受取人が65歳未満なら
公的年金等の収入金額が70万円まで、
65歳以上なら120万円までが
所得金額0円になります。

次に一時金形式で受け取る場合
退職所得として課税されます。
退職所得は分離課税
かつ1/2課税となるので
節税効果が大変高いです。

例えば掛金拠出期間20年、
一時金400万円の場合、
一時金に係る所得金額は0円となります。

掛金拠出期間10年、一時金600万円の場合でも
一時金については所得税・住民税あわせて
約15万円しか課税されません(実効税率2.5%)。

企業型年金加入者掛金については
次回ご説明します。

(久保田)

 



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