確定拠出年金(日本版401K)とは?(3)
IAU税理士法人の久保田です。
前回は個人型年金加入者掛金について
説明しましたが、今回は企業型年金加入者掛金
(企業が掛金を拠出する)の
税制上の取り扱いについてみてみましょう。
タイミング | 個人(従業員)の 税務上の取り扱い | 企業の 税務上の取り扱い |
---|---|---|
掛金拠出時 | 企業拠出分は所得税の課税対象外。 個人拠出分は全額所得控除 | 福利厚生費として全額損金算入 |
運用時 | 運用益は非課税 | 運用益は非課税 |
受け取り時 | 年金形式は雑所得(公的年金等)として課税。一時金形式は退職所得として課税 | 年金形式は雑所得(公的年金等)として課税。一時金形式は退職所得として課税 |
掛金拠出時ですが、
企業は拠出した掛金を
全額福利厚生費として損金算入できます。
個人側でみますと
企業に拠出してもらった掛金は
給与課税されません。
また、プラスアルファで
個人も掛金を拠出することが
可能ですが、
この個人拠出分は
個人型と同様に
所得税・住民税ともに
全額所得控除となります。
運用時と受け取り時は
個人型と同じ取り扱いになります。
さて、以上、2回にわたって
日本版401Kの説明を通じて
税務上のメリットをお伝えしましたが、
以下のようなデメリットもあります。
■口座開設・管理・移管・変更等に手数料がかかります
個人型に加入する場合は
口座開設手数料がかかります。
また、開設後に毎月手数料がかかり、
年金資産の移管や運営管理機関の
変更時にも手数料がかかります。
手数料等は運営管理機関によって
年額2000円~6000円と異なります。
年金資産の運用という性格上、
長期間に渡り手数料がかかりますので
運営管理機関は吟味したいところです。
■60歳まで原則解約不可能です
公的年金という位置付け上、
60歳までは原則解約できませんので
無理のない範囲で拠出しましょう。
(年度に1回拠出額を変更できます)
■支払額より給付額が少なるリスクがあります
運用益非課税というメリットを
最大限に享受するためには
積極的に運用する必要がありますが、
当然元本割れするリスクもあります。
■年金資産の持ち運び(ポータビリティー)に制限があります
■加入者要件や拠出限度額があります
この2つは平成27年度税制改正により
緩和されます。
詳細については今年後半頃に
ブログで掲載できればと思います。
最近世界景気の雲行きが
怪しくなってきていますので、
とりあえず元本保証商品への拠出から
始めてもいいかもしれません。
(久保田)