マイナンバーの罰則

2016年11月17日(木)8:00 AM

IAU税理士法人の宮城です。

 

平成27年10月から通知が始まったマイナンバーですが、
平成28年1月から社会保障、税金、災害対策等の
行政手続きで必要となり、
会社などでも取り扱う事になります。

 

会社では社会保障や税の手続きで
マイナンバーが必要となりますが、
提出されたマイナンバーの保管にも
気を付けなければなりません。

 

なぜなら、マイナンバーを漏えいさせた場合
「4年以下の懲役」または「200万円以下の罰金」
またはどちらも科される可能性があるからです。

 

罰則は基本的に漏えいさせた人が
対象と考えられますが、
杜撰(ずさん)な管理を行っていると、
会社も責任を問われるかもしれません。

 

「自分は管理していないから関係ない」
などと思っていても……

管理指導など監督者責任を問われたら?

使用者責任を問われたら?

会社の社会的責任を問われたらどうしますか?

 

マイナンバーに関連する社会保障、税金は
金額的にも高額となり、
漏えいして保証などとなれば
罰金よりも多額の支払いを負う
可能性すらあります。

 

先に使用が始まった国では
悪用された事例もあり、
これから先、罰則はより強化されて
いくことでしょう。

 

このあたり、経理担当者は特に
しっかりと備えておきたいところです。

 

(宮城琢)



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